セクハラとは
セクハラとは、性的嫌がらせのことで、一般的にも広く使われています。
セクハラを犯罪として直接処罰する法律はありませんが、特に悪質なものについては、強姦罪、強制わいせつ罪として刑法により処罰されます。
また、セクハラ受けた方が加害者や会社に対して裁判を行う場合には、民事訴訟により損害賠償請求を求めるものです。
セクハラの苦情が出た場合
従業員からセクハラを受けているとの苦情があった場合、対応に困ってしまうことが少なくないと思います。
もし、セクハラが実際に起こってしまった場合には、被害者に配慮をしながら適切に対処する必要があります。
もしここで不適切な対応を行ってしまうと、被害者にも不信感を与えてしまい、会社が訴えられる可能性も十分にあります。
女性社員がセクハラを申告したにもかかわらず、何ら適切な処置を講じなかった場合には、会社は損害賠償責任等を負う可能性があります。
逆に、セクハラを受けているという女性社員の申告にもとづき、加害者の男性社員の事情をよく聞かずに解雇し、その後「解雇権の濫用」を理由として裁判所に訴訟を提起され、解雇は無効と判断され、男性社員に対して多額の損害賠償や解雇期間中の賃金を支払わなければならなくなる可能性もあります。
このような事態を避けるためには、セクハラの申告を受けた時点ですぐに弁護士に相談し、事実関係の確認と適切な対処を行うべきです。まずは、専門家である弁護士までご相談下さい。
セクハラ問題への対応
セクハラ問題の深刻を受けた場合、次のように対処することになります。
(1)法的なアドバイス
双方当事者から事実関係を十分にお聞きした上で、まず、当該行為がセクハラ行為にあたるかを判断します。もしセクハラ行為があったとすれば、次にどのような処分が適切であるかを検討します。
また、セクハラ行為でなかった場合には、その後従業員には慎重に説明をする必要もあります。
弁護士が専門的観点から的確なアドバイスをします。
(2)示談交渉
セクハラ行為を受けた女性社員、またはセクハラ行為を行ったとして処分等を受けた社員が、会社の対応に不満を持ち、不適切だったと争ってきた場合には、弁護士が窓口となり会社に代わって交渉にあたります。
(3)訴訟
もし訴訟を提起されてしまった場合には、弁護士が事実関係を十分に把握した上で、出来る限り御社の対応の正当性・妥当性を主張し、御社にとって最も良い解決を目指して全力を尽くします。
セクハラ対策は義務です!
改正男女雇用機会均等法によって、事業主にはセクハラ防止措置を講じる義務が課せられました。
防止措置とは、労働者からの相談に応じる体制の整備、適切に対応する体制の整備、その他の必要な措置をいいます。
防止措置は、企業の規模や職場の状況の如何を問わず、必ず講じなければなりません。
安心して仕事に取り組める環境を整え、生産性を向上させるためにも重要です。
以上のとおり、会社にはセクハラを防止する措置を講じることと、セクハラの申告があった場合には、適切に対処することが求められます。
ここで対応を誤ってしまうと訴訟等まで発展してしまい、会社の信用を失ってしまうことにもつながりかねませんので、 このような事態を避けるためには、セクハラの防止に関してもすぐに弁護士に相談し、後で取り返しのつかないことにならないように適切な対処を行うべきです。まずは、専門家である弁護士までご相談下さい。
弁護士(法律事務所)を外部相談窓口として活用する
企業の方に是非お勧めしたいのは、御社内部ではなく、弁護士(法律事務所)をセクハラ等の相談窓口として定め、社員の方々に周知しておくという方法です。
窓口が外部弁護士になることで、相談者にとっても相談しやすくなり、内容や状況に応じ適切な対応ができます。もちろん、弁護士は守秘義務がありますので、セクハラの事実が外部に漏れることはありませんし、社員の内部告発もよく問題となりますが、その理由は、「会社に対しては相談しづらい」「相談しても不適切な対応をされた」ことによるものですので、このような内部告発の抑止にもつながります。
当事務所は、顧問契約を締結していただいている企業様については、セクハラ問題の相談についても行っており、御社の外部相談窓口となっても別途料金は発生致しません。
外部相談窓口についてもお気軽にお問い合わせください。