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債権回収

「売掛金が返ってこない!」

「取引先からの入金が遅れている!」
「滞納家賃を回収したい!」

など、経営者の方々から多くのご相談をいただいています。

相手方が「支払う意思はあるがお金がないから払いたくても払えない」と言われる場合や、長期間に渡る返済猶予を求められるなど、様々なケースがあります。

売掛金の回収ができないことにより、自社の経営にも大きな影響を及ぼすこともあり、時には会社の存続自体が危ぶまれることさえあります。したがって、売掛金の回収は経営上の最重要課題といえます。

債権回収をするための様々な方法がありますので、各方法について下記をご覧いただければと思います。

企業のリスクを回避し、確実な債権回収を行うために、債権回収の経験豊富な弁護士にご相談ください。

債権回収の流れ

電話で督促

まずは電話による直接交渉での債権回収です。
電話で直接交渉して解決することができるのであれば、早期解決へとつながります。
話し合いがまとまれば、その内容を和解書・借用書などの書面に残しておくことが重要です。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、どのような内容の文書が送付されたかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な効力はありませんが、重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に有効です。
相手に対してプレッシャーを与えることができ、支払いを促すことができます。

特に弁護士名で内容証明郵便を送付することにより、相手方に「このまま支払わないと裁判を起こされるかもしれない」と思わせることができ、相手方が支払いに応じる可能性は高くなります。

支払督促

支払督促とは、裁判所に申立てを行い、債務者に金銭の支払を命じてもらうものです。

メリットとしては、訴訟よりも費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めるということです。
また、相手から異議申し立てがない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行(強制的に相手方の財産を差し押さえたりすること)ができます。

デメリットとしては、相手に異議を申し立てられた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までに時間がかかってしまいます。

民事調停

個人間の話し合いで解決しない場合には、民事調停を申し立てることが考えられます。 民事調停とは、裁判所を通じた手続きの中で、あくまで当事者が話し合いで解決を目指すものです。  

そのため、強制力はありませんが、訴訟にすることが必ずしも当事者のためにならないような場合(今後も取引を継続するため円満に解決したい場合)には有効です。

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所において、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする裁判のことを言います。

メリットとしては、判決まで1日で済み、強制執行も可能な点です。

デメリットとしては、少額訴訟の利用回数が年10回までと制限されており、相手方が拒否すると、訴訟に移行してしまいます。
また、証拠は即時に取り調べることができる証拠に限定されるという点もあります。

訴訟

訴訟は債権回収の最終手段と言えます。
訴えを提起し、相手方と争うことになります。

訴訟のメリットは、裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続き(相手方が支払ってこない場合に強制的に財産を差し押さえるなどの手続き)をすることができます。
また、判決を取得した場合、消滅時効は判決が確定してから10年となります。

訴訟のデメリットは、他の回収方法と比べると、時間と費用がかかります。

保全処分(仮差押・仮処分)

保全処分とは、債務者の財産を事前に保全しておく手続きです。

訴訟を行い最終的に判決を得ても、その時に既に債務者の財産が無くなってしまっていては、判決を取得したことが無意味になってしまうことになるので、その前に債務者の財産の散逸を防ごうとする制度です。

そのため、本来は債権回収の手段ではありませんが、保全処分を行うことにより、債務者に心理的圧力を与えることが出来るので(例えば、銀行預金への仮差押を行うと、債務者の銀行取引は一旦停止することとなり、不動産の仮差押を行うとその後支払わなかった場合には不動産を失うこととなります)、相手方の支払いを促す効果があります。

仮差押とは金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行することができなくなるおそれがある場合に、財産を差し押さえる手続きのことを言います。

仮処分とは、債権者が権利を実行できなくなるおそれがある場合に、財産を保全する手続きを言います。

相手方の資力に不安がある場合には、これらの手続きを取っておかないと、いざ訴訟で判決を獲得しても、結局支払ってもらえず、強制執行でも回収が出来なかったという事態になってしまう可能性があります。

強制執行手続

裁判で判決を取得した、裁判上で和解が成立した、調停が成立したなどの場合には、相手方が任意に支払いに応じない時には、裁判所に強制執行を求めることができます。

強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。

まず相手方が不動産を持っている場合には、不動産執行となりますが、実際には不動産を持っており強制執行が必要になる場合はそれほどなく、また動産執行は実行性に乏しいため、現実的には債権執行を行うことが出来るかを考えます。銀行預金を特定し差押えることができれば、差押時の預金残高から回収することができます。

また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあるとその企業との取引を停止しますので、企業の営業に重大な支障が生じるため、それを回避するために任意に代金を支払わせることが期待できます。

また、相手方が債権を有している、取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。

強制執行手続は、相手方が任意に支払ってこない場合の最終手段として非常に有効です。
債権回収全般について、当初から弁護士に相談することにより、支払いの催促、保全処分、裁判、強制執行まで含めた債権を回収するためのサポートが可能です。

取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。


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