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民事再生

民事再生とは民事再生法に基づいて、裁判所の関与のもとで、経営が悪化した企業を倒産させずに再生させる法的手続きです。

民事再生のメリット

(1) 負債の大幅な減額が可能 

民事再生の最大のメリットは、債権者の同意を得られれば、債務の大幅な減額が可能になることです。
減額後の債務については、原則として、10年内に元本及び利息・遅延損害金を支払っていくという方法をとりますので、資金繰りの負担が大幅に抑えられ、会社再建のチャンスが広がるのです。
民事再生の最大のメリットは、経営陣の退任などの必要がなく、事業を継続することができ、債務者自身による事業の再建が可能という点です

(2) 事業を継続することが出来る

民事再生の場合には、破産と異なり従前の事業を継続することができ、また経営者は原則として退任する必要はなく、従来どおり経営を行い事業の再建が可能となります。

(3)手形の不渡りや取立てを防ぐことができる

民事再生の場合、裁判所が「保全処分」を出し、弁済禁止を命令することができますので、手形の不渡りや取立等を防止し、手形不渡りその他の債務不履行責任を合法的に回避することができます。

民事再生の手続き

一般的な民事再生手続きのスケジュールは、申立から2週間程度で開始決定が出され、申立後10週間が再生計画案の提出期限となり、申立から約半年で再生計画の認可決定が出されます。

(1)裁判所に民事再生の申立てをする

裁判所に民事再生の手続き開始の申立てをすると、裁判所は保全処分命令を発令し、必要があると認めるときは監督委員を選任します。弁済禁止の保全処分命令を得ると、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。
監督委員は民事再生手続き開始の要件の審査を行い、債権者集会の結果を踏まえて、民事再生手続きが必要であるか否かの判断を行い、裁判所に意見書を提出することになります。裁判所はこの意見書に基づいて、民事再生手続きの開始を決定します。

(2)再生計画案を裁判所に提出する

開始決定後には、債権や財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた、再生計画案を裁判所に提出します。監督委員が再生計画案についての意見書を提出するとともに、議決権を持つ再生債権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の多数を持って、その再生計画が承認されます。

民事再生は、債務の大幅な減額が実現し、事業を継続することが出来るなど、多くのメリットがある会社再建の方法ですので、まずは専門家である弁護士にご相談ください。


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