契約書のご相談
契約書は、取引先とのトラブルを未然に予防するためには、非常に重要なものです。
しかし、多くの中小企業では、契約書を作っていないということは少なくありません。また、契約書はあっても、内容が不十分でかえってトラブルとなってしまうということもあります。 ビジネスにおいては、たった一度の契約上の失敗により、事業自体が立ちゆかなくなるような取り返しのつかない事態に至ることもあります。
契約は口約束でも成立しますが、それだけでは、契約の内容が明確でなく、また、契約成立の証拠が残らないという大きな欠点があります。重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口頭で契約を結ぶだけでなく、契約書を作成しておくことが必要です。
「契約書を作りたいと言うと、取引先を信用していないと思われてしまう」「どのように契約書を作成して良いかわからない」「契約書に記載されている内容がよく分からない」などといった不安を感じられることもあると思います。
しかし、契約書がないために、相手方とトラブルが生じ裁判になった場合に、契約(内容)の立証ができなかったり、あるいは、内容を確認しないまま不利な内容で契約してしまったりすると、取り返しがつかない事態になってしまいます。
ビジネスにおいては信頼関係が何よりも大事ですが、特に契約書に関しては、慎重に対応すべきといえます。
弁護士にご相談いただければ、どのようなきっかけで契約書を締結することになったのか、従前の取引の実態等、事実関係をお聞きした上で、これらの事実関係を前提に考えられるリスクをご指摘させていただくことができます。
そして、ご依頼いただいた場合の費用もご説明させていただき、その上で、契約書のチェック等での弁護士への依頼が必要か否かをご検討いただくことが出来ます。
契約書の作成のポイント
契約書を作成する目的は、事後のトラブルを未然に防止することです。そのため、契約書を作成する際には、事後のトラブルの回避を意識した上で作成することが重要です。
そこで、以下では契約書を作成するポイントを挙げます。
(1)予測されるトラブルの洗い出し、それに対する回避手段の検討(必要な契約条項の追加など)
事前に予測されるトラブル・問題点は全て洗い出し、それに対する対策を検討し、必要な契約条項を盛り込んだり、不要な契約条項を入れないこととします。事前に十分に検討しておくことで、いざ問題が起きた時のリスクを最小限にすることができます。
(2)双方が納得する条項を考える
契約交渉においては、いずれか一方の希望条件が全て受け入れられることは難しいため、貴社にとっての重要な条項を見極め、双方が可能なラインを見極めた上で、契約条項を作成していきます。
(3)取引実態に合った契約条項
予期せぬ紛争を防止するためには、取引実態にあった内容の契約条項とすることが必要で、また出来る限り明確な契約条項としておくことが重要です。